【新型コロナウィルス関連】渡航可能な国について
留学再開に向けて!新型コロナウイルスに関する渡航再開情報
各国の渡航情報
入国後の隔離措置など条件付きで入国が可能な国につきましては、国名のリンクからご確認ください。
*最新情報については、必ず大使館等のウェブサイトにてご確認ください。
*日本外務省からは新型コロナ感染症危険レベル2(不要不急の渡航は止めてください)、レベル3(渡航中止勧告)が出ておりますので、外務省からの情報もご確認いただけますよう宜しくお願いいたします。 外務省海外安全ホームページ
入国可能 | ビザなし入国 | 陰性証明要 | 入国後隔離あり | |
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アメリカ | 〇 | 〇 ESTA要 | 〇 | △ ※1 行動制限 |
カナダ | 特定ビザ要 | ✕ | 〇 | 〇 |
オーストラリア | ✕ | |||
ニュージーランド | ✕ | |||
イギリス | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 10日間自己隔離 |
アイルランド | 〇 | 〇 | 〇 | △ 14日間行動制限 |
マルタ | 〇 | 〇 | 〇 | 不要 |
ドバイ | 〇 | 〇 | 〇 | 不要 |
シンガポール | 特定ビザ要 | ✕ | 〇 | 〇 |
フィリピン | ✕ | |||
マレーシア | ✕ | |||
韓国 | 特定ビザ要 | ✕ | 〇 | 〇 |
中国 | 特定ビザ要 ※2 | ✕ | 〇 | 〇 |
台湾 | 特定ビザ要 ※3 | ✕ | 〇 | 〇 |
※1 入国から7〜14日間(※2)自宅などでの待機が推奨されています。
※2 就労Zビザ、商務貿易Mビザ、家族私的事務Sビザ、居留許可取得者はビザ申請および渡航可能。
※3 2020年に取得済のワーホリビザ(商用ビザ)は入国可能。2021年3月1日より新規申請再開しました。
アメリカ
概要 | 在日アメリカ大使館(東京)、大阪・札幌・福岡の各領事館では学生ビザ(F・M)を含む一部非移民ビザ業務を再開しております。ただし、通常より待ち時間が長くなることが予想されますのでご注意下さい。 詳細は在日米国大使館・領事館のサイト、米国国務省のサイトからご確認いただけます。 (2020年9月15日現在) |
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入国に関する条件 | 1月26日より入国(搭乗)時に陰性証明の提出が必要になります。 (2021年1月14日追記) 現時点で日本国籍の方は入国禁止措置の対象となっておりません。 米国疾病予防管理センター(CDC)は日本の感染症危険情報度合いをレベル3(渡航中止勧告)としています。日本から米国へ渡航する方は入国から7〜14日間、自宅などでの待機が推奨されています。待機期間中は健康状態を観察し、周囲の者と距離を置くことを求められます。現在州によって日本や他州から同州へ移動される方の10〜14日間の自主隔離およびフォーム記入を義務化する行政命令(ニューヨーク州・マサチューセッツ州・ロサンゼルス・ハワイ州)が発出されています カナダ・メキシコとの国境も引き続き閉鎖中の為経由便などもご注意ください。 【ハワイ州に関して】 11月6日より日本からの渡航者に向けて「新型コロナウイルス事前検査プログラム」が施行されました。出発前72時間以内にハワイ州政府が指定する日本国内の検査機関にて新型コロナウイルス検査の受診、陰性の場合14日間の自己隔離が免除されます。 9月1日から州外からの渡航者および州内諸島間の移動者に対し、オンラインによる「安全な旅行申告書」(Safe Travels Application)の提出が義務付けられています。 |

カナダ
概要 | 観光目的の入国禁止が4月21日まで延長されている。既に有効な学生ビザやワーキングホリデービザを持っている場合、入国は可能。
ただし国際線でカナダへ入国する5歳以上の全ての渡航者に対し、出国前72時間以内の新型コロナウイルス検査の陰性証明の提示を義務付けられています。陰性証明書はカナダ行きのフライトに搭乗する前に航空会社へ提示する必要があり、この検査はPCR検査によりカナダへの出国前72時間以内に実施する必要があります。また新型コロナウイルス検査の陰性証明を取得しても、入国後の14日間の自己隔離は引き続き義務付けられます。隔離終了直前にも再度陰性証明を取得の必要があります。 2020年10月20日より、 (2021年3月1日現在) |
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関連リンク | カナダ学生ビザ情報 IRCCサイト 在カナダ日本国大使館 新型コロナウィルス関連情報 |
入国に関する条件 | すべての渡航者に対して、入国後の14日間の自己隔離(3日間は政府指定施設、3日間後に陰性が証明されれば国内線での移動は可能。移動先で残り11日間の自己隔離を行う条件が追加された(2/22~))およびArriveCanアプリの登録が必要。※自己隔離は隔離施設へ到着日を初日とカウントする。 (2021年2月27日更新) |

オーストラリア
概要 | 入国は原則不可(オーストラリア人や永住権所持者およびその家族、オーストラリア在住のニュージーランド人等を除く)。 (2021年1月18日現在) |
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関連リンク | ●在日オーストラリア大使館ウェブサイト |
入国に関する条件 | 入国後の14日間の自己隔離が必要。 |

ニュージーランド
概要 | 原則不可(永住権所持者、有効な学生ビザを取得済の修士・博士課程の学生等を除く)。 (2021年1月18日現在) |
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関連リンク | ●在日ニュージーランド大使館ウェブサイト |
入国に関する条件 | 入国後の14日間の自己隔離が必要。 |

イギリス
概要 | 1月18日以降、10日間の自己隔離が義務付けられています。なお、2020年6月22日からビザ申請センターが再開されています。 (2021年1月26日現在) |
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関連リンク | ●ビザ申請センター VFSグローバルサイト |
入国に関する条件 | 直近10日間にコモン・トラベル・エリア(アイルランド,マン島及びチャネル諸島)以外を出発,または経由した英国へのすべての入国者に対して,10日間の自己隔離が義務付けられています。 (2021年1月26日追記) 1月15日より入国時にPCR陰性証明の提出が必要になり、連絡先フォーム(Passenger Locator Form)の提出が引き続き必要です。 (2021年1月14日追記) |

アイルランド
概要 | 入国に関する条件はあるが入国は可能。 (2020年11月4日現在) |
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現在の状況(11月4日更新) | 10/19(月)に、今後6週間の予定で、Level3からLevel5の制限強化を行うことが発表されました。 計画は、10/22(木)~12/1(火)までの6週間実施、4週目に状況を確認し、12/2(水)以降に再度Level3に 戻すことを目指すことを狙いとしているようです。 クリスマス前は多くのビジネスが動くため、それまでにいったん状況改善を試みることが報道されています。(11月4日更新) |
入国に関する条件 | 入国時にPCR陰性証明の提出が必要になります。 (2021年1月14日追記) 現在は【入国後14日間の行動制限】と緩和されました。 行動制限内容は下記となります。 ・ 公共交通機関の使用禁止 / 他者を訪問しない / お年寄り、妊婦、既往症の人と対面しない ・ 必要を除いて買い物に出ない / 買い物に行く際は、マスクなど顔を覆う用品を着用(face covering) ・入国時、公衆衛生旅客位置情報フォーム(Public Health Passenger Locater form)の提出が必要となります。 行動制限中は、【学生ビザ】【観光ビザ】→授業はオンライン授業での受講が必須 【ワーキングホリデービザ】→オンライン授業は希望者のみ受講となります。 (2020年11月4日更新) |

マルタ
概要 | 12月12日以降、日本からやマルタへ入国する旅行者は、到着の72時間前以内に実施された新型コロナ感染症(COVID-19)PCR検査の陰性結果証明書をマルタ到着時に提示する必要があります。 *12月11日、日本はAmber List「注意が必要な国」に追加されました。もし検査を怠った旅行者は、空港内で検査をし、隔離の対象となる場合があります。 また12月22日以降、英国発のフライトでマルタに到着する乗客は、14日間の強制検疫を遵守する義務があります (2020年12月23日現在) マルタ観光局より発表があり2020年7月15日よりマルタ共和国への日本人渡航が可能。隔離措置等も現時点でありません。 入国後の隔離などはありませんがPublic Health Travel Declaration FormとPassenger Locator Formを提出する必要があります。 チェコ、フランス、ルーマニア、スペイン、チュニジアなど一部の国からの入国の際はPCR検査の陰性証明を提出する義務がありますので経由地を注意して航空券手配を行ってください。 (2020年10月17日更新) |
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関連リンク | ●「新型コロナウィルス対応ガイドライン(日本語版)」 (2020年9月5日更新) ●マルタ観光局のウェブサイト ●在マルタ日本国大使館のウェブサイト |

ドバイ
概要 | 30日以内の滞在の場合、ドバイの空港で条件付きで観光客の入国が可能となりました。30日を超える滞在に関して観光ビザあるいは学生ビザ(90日滞在・180日滞在)の発給を再開されていますが、男性に限り学生ビザ発給停止中のため、男性は観光ビザ取得となります。 (2021年3月1日更新) |
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関連リンク | ●ドバイ政府 Media Office 公式発表(6月21日) ●在ドバイ日本国総領事館 新型コロナウイルス関連情報(6月23日) |
入国に関する条件 | 現時点での主な条件として、 |

シンガポール
概要 | シンガポールの長期滞在パス(労働パスおよび帯同者パス(EP,スチューデントパス、DPなどを持っている方以外、日本からのシンガポールの入国は不可。 (2021年1月18日現在) |
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関連リンク | ●在シンガポール日本国大使館ウェブサイト |
入国に関する条件 | 長期滞在パスをお持ちの方も(再)入国には当局の事前承認が必要です。また日本出国前72時間以内にPCR検査を受検し陰性の証明書を取得する必要があります。 入国後14日間政府指定施設での隔離(費用2,000ドルは自己負担)。隔離終了前の指定された日にPCR検査を受検(費用125ドルは自己負担)。なお結果が陽性であった場合は、無症状であってもその結果が出た日から3週間療養施設に隔離されます。 |

フィリピン
概要 | 入国は原則不可 新型コロナウイルス変異種が確認されている、日本を含む計32カ国・地域またはそれら地域を経由する外国人の入国禁止措置を、1月31日まで延長することを発表 (2021年1月19日現在) |
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関連リンク | ●在フィリピン日本国大使館ウェブサイト |
入国に関する条件 | ー |

マレーシア
概要 | 外国人(マレーシア国籍以外)の入国は原則禁止 (2021年1月19日現在) |
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関連リンク | ●在マレーシア日本国大使館ウェブサイト |
入国に関する条件 | 国外からマレーシアに到着した全ての者を対象とした、政府指定の隔離施設での14日間の強制隔となります。 |

韓国
概要 | D-4ビザ(学生ビザ)は入国可能。 (2020年6月27日現在) |
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関連リンク | ●駐日本国大韓民国大使館 |
入国に関する条件 | ◆韓国渡航後14日間の隔離措置 2020年4月1日以降、入国者には間の14日間の隔離措置(政府指定の隔離施設、自宅など)が必要とされます。隔離期間中は健康状態を観察し、人との接触を一切禁じられます。 ◆査証免除渡航の停止 C-3ビザ(観光ビザ)、ワーキングホリデービザは停止中です。各領事館によって対応が違う場合がありますので、直接最寄の領事館へお問合せください。 D-4ビザ(学生ビザ)の取得には1ケ月程度お時間を要しますので、お早目のお申込をお願いします。 |

中国
概要 | 就労Zビザ、商務貿易Mビザ、家族私的事務Sビザ、居留許可取得者はビザ申請および渡航可能。 ※学生Xビザの新規申請は暫定停止中(2020年9月25日現在) |
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関連リンク | ●駐日中国大使館 ●中国ビザ申請センター ●在中国日本国大使館 |
入国に関する条件 | ◆搭乗2日前以内のPCR検査およびIgM抗体検査のダブル陰性証明(フォーム指定あり)を取得後、専用サイトからアップロードし、「健康コード」の事前取得が必須となっています。(2020年12月より実施) ◆中国渡航後14日間の隔離措置 入国者には14日間の在宅検疫(政府指定の隔離ホテル、自宅なら一人部屋必須)が必要とされます。隔離期間中は健康状態を観察し、人との接触を一切禁じられます。 ◆地域によっては14日間隔離+7日間の隔離となり、計21日間の隔離措置が取られます。 ◆9月28日0時より中国の商務(工作)、私人事務及び家族訪問(団聚)の有効な居留許可を有する外国人の入境を許可し、新たな査証申請を不要とすること、居留許可の有効期限が過ぎている場合は、当該居留許可と関連資料により査証を申請できる旨の発表がありました。関連リンク ◆査証免除渡航および観光ビザ、学生ビザの発給は暫定停止中です。 |
台湾
概要 | 2020年に取得済のワーホリビザ(商用ビザ)は入国可能。 2021年3月1日よりワーキングホリデービザの申請が再開されます。 学生ビザは正規留学生・外交部台湾奨学金を受けている方、 且つ教育部から許可の下りている申請者のみ発行可能。 (2021年2月26日現在) |
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関連リンク | ●台北駐日経済文化代表処 |
入国に関する条件 | ◆台湾渡航後14日間の在宅検疫 入国者には間の14日間の在宅検疫(政府指定の隔離ホテル、自宅なら一人部屋必須)が必要とされます。隔離期間中は健康状態を観察し、人との接触を一切禁じられます。 ※隔離期間中の食事などはホテル側が準備。 搭乗前3営業日以内のPCR検査陰性証明書(英語版)を搭乗時に航空会社へ要提出、台湾へ持参。 ◆査証免除渡航の停止 観光ビザ、一般中国語研修の学生ビザ(停留ビザ)は停止中です。 新規ワーホリビザは3月1日より再開予定(2021年2月現在) |

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